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今日は4年に一度の「うるう日」。免許停止期間が1日長くなったミスが発生、2月29日に生まれた人の免許更新日は?などなどあるある!【今日は何の日?2月29日】

■徳島県警が、うるう年を忘れて免許停止を1日長く通知

免許停止のイメージ(引用:PhotoAC)
免許停止のイメージ(引用:PhotoAC)

うるう年である2004(平成16)の2月に、徳島県警が違反累積のために免許停止処分になった違反者57人に対して、免許停止期間を1日長く通知するミスを行っていた、と判明したことがありました。

免許停止期間(条件によって30日~180日)は日数で決まるので、免許課の担当者が停止日数をカウントする際に2月29日「うるう日」があることを忘れ、結果として停止日数を1日多く通知してしまったのです。

●太陽の動きと暦のズレを修正するのが「うるう年」

うるう年とは、4年に一度、4で割り切れる西暦年に2月29日が追加され、1年が366日となる年です。通常の年間日数365日に1日を加えて、実際の太陽の動きと暦とのズレを修正することが、うるう年を設けている理由です。なお、2月29日は「うるう日」と呼ばれます。

1年365日は、地球が太陽の周りを1周する公転周期にあたります。この公転周期を365日として作られた暦が「太陽暦」です。しかし、地球の公転周期は正確には365日ではなく365.2422日なので、4年後には0.9688日のズレが生じます。したがって、4年に一度うるう日を設けると、このズレを修正することができるというわけです。

しかし、これでも完全にズレは解消しないので、残りのズレ0.0312(1-0.9688)日を補正するために、100で割り切れる年と400で割り切れる年はうるう年を設けないようにします。この考え方に基づいて、400年の間にうるう年は97回設定されています。

●うるう年であることを忘れて免許停止期間を1日長く通知

免許停止とは、違反点数が過去3年の累積で基準点を超えた場合に、運転が一定期間できなくなる行政処分です。前歴によって設定される点数基準は変化しますが、ここでは前歴がない場合で話を進めます。

違反点数と行政処分の基準表(免許停止)
違反点数と行政処分の基準表(免許停止)

免許停止期間は、違反点数6点~8点:30日、9点~11点:60日、12点~14点:90日となり、累積点数が15点以上だと免許取り消し処分になります。免許停止期間は、停止処分者講習を受ければ停止日数を短縮できますが、それでも点数や前歴などの条件によって何日間かは運転ができなくなります。

2004年に徳島県警で起こった事例は、免許課の担当者がその年(2004年)がうるう年であり、うるう日である2月29日があることをウッカリ忘れていたために起こりました。その結果、2月上旬に免許停止処分が命じられた57名に対して、うるう日をカウントしなかったことにより、本来より1日多い日数を通知してしまったのです。

他でもこんなミスがあっても不思議でないので、もしかしたら気が付かずに1日損をした人がいるかもしれませんね。

●うるう日生まれの人の免許更新は、2月28日生まれの人と同じ

免許証のイメージ(引用:PhotoAC)
免許証のイメージ(引用:PhotoAC)

うるう年に生まれた人は、いつ1歳年を取るのでしょうか。これは、「年齢計算に関する法律」に基づき、2月29日に生まれた人は“2月28日24時に年を取る“と定められています。当たり前ですが、うるう日に生まれたからといって、4年に1回しか年を取らないというわけではありません。

運転免許の有効期限は、誕生日ベースで決まりますが、同じように2月29日生まれの人の扱いはどうなのでしょうか。これについては、「道路交通法」で“2月29日生まれの者の平年における誕生日は2月28日とみなす”と定められているので、2月28日生まれの人と同じと見なされます。何か損をした気分になるかもしれませんね。


この他にも、2月29日に車を購入(登録)すると、気を付けないと車検と自賠責の切替えに齟齬が生じたりする可能性もあるので、注意が必要です。結局のところ、うるう日の2月29日に(誕生も含め)何かを始めると、結構ややこしいことがあることは承知しておいた方が良いと思います。

毎日が何かの記念日。今日がなにかの記念日になるかもしれません。

Mr.ソラン



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