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街でみかける三輪の乗り物。必要なのは「普通免許?」「二輪免許?」【クルマにまつわる免許・資格おさらい】

■三輪車に乗るには特別な免許が必要?

【クルマにまつわる免許・資格おさらい】
大迫力のトライクも3輪車の仲間です

道路を走っていて、時折見かける三輪の乗りもの。

昔からあるスクーターの一種、ピザの配達などで使われているものもあったりしますが、乗り手もヘルメットを被っていたりいなかったり、ナンバーも見慣れないものもあったりして、いまいち分かりにくいジャンルかもしれません。

「そもそも三輪車の免許ってあるの?」「なんでヘルメットを被ってないの?」などと疑問が沸いてくることもありますね。

なかでも、フロントタイヤが二輪のものは、まだまだレア。どんな免許で乗れるのでしょう。

三輪車とひとくちにいっても、カタチもサイズもさまざまで、運転免許にもいくつか区分があります。大きくは、バイク系(自動二輪)の免許のもの、自動車系(四輪)の免許のものに分かれます。

まずは自動二輪免許の種別の範囲内で運転できるものを紹介します。

●フロント2輪車は自動二輪免許で運転できる

フロントが二輪となる三輪車は排気量に応じて、それぞれ該当する自動二輪免許となる、小型限定普通自動二輪免許、普通自動二輪免許で運転ができます。

たとえばヤマハのトリシティ・シリーズは、排気量が125ccと155ccがラインアップされており、自動変速機構付きなので各々のAT限定免許で十分です。

このほか、海外のモデルにも該当する車種がいくつかあります。

実はこれらの三輪車は、2009年に改定された道路交通法により新しくできた「特定普通自動二輪車」というジャンルに入ります。

以前は四輪車の扱いに入っていましたが、車体を傾けてのコーナーリングができるなど、二輪車の動きに似ているということから改正されたものです。

このジャンルに入るのは、以下の4つの項目をすべてクリアしている必要があります。

・3個の車輪を備えていること
・車輪が車両中心線に対して左右対称の位置に配置されていること
・同一線上の車軸における車輪の接地部中心点を通る直線の距離(トレッド)が460mm未満であること
・車輪及び車体の一部又は全部を傾斜して旋回する構造を有すること

この改正により、以前は普通自動車運転免許が必要だったものが、排気量に応じた自動二輪免許で運転できることとなった代わりに、ヘルメットの着用が義務付けられました。

このほか、排気量51〜250ccの三輪車、道路運送車両法によるところの側車(サイドカー)付き軽二輪車も、自動二輪免許で運転ができます。ただし全幅が1.3m以下などの制限が付きます。

●トライクは普通自動車免許で乗れる!

それでは、自動車運転免許の範囲に入るものはというと、三輪車でも同一車軸上の駆動輪が2輪あるものが該当します。

たとえばトライク。トライクは二輪車をアレンジして、リアタイアを二輪とした、上から見ると二等辺三角形のようなカタチをした三輪車です。

51cc以上のトライクは道路運送車両法では側車付き自動二輪車となりますが、道路交通法では普通自動車に入ります。ポイントは左右の後輪に駆動力を与えていることで、これに該当する、側車側の車輪にもドライブシャフトが付くような側車付きの二輪車も同じです。

ときおり見かける青色ナンバーの三輪バギー(や四輪バギー)は、道路運送車両法で50cc以下のミニカーと呼ばれる区分に入ります。

排気量が小さいものの、道路交通法では三輪であっても四輪と同じ普通自動車となり、普通自動車運転免許が必要となります。それでヘルメットを被らずとも運転できるということになります。

●2輪免許にもさまざまな区分が・・

自動二輪についての免許も、その区分をおさらいしてみましょう。

 

最初は原動機付き自転車免許。ホンダスーパーカブ50など、排気量50cc以下の第一種原動機付自転車に乗ることができます。ちなみに、スズキe-Let’sなど、電動の場合は定格出力0.6kW以下となります。

法定最高速度は30km/hとなっており、大きな交差点での2段階右折が必要など、上位の車両とは扱いが異なる部分が多いのも特徴です。原動機付き自転車免許は普通自動車免許を取ると同時に取得できる二輪免許でもあります。

単独では16歳から取得でき、適性試験と学科試験をクリアすれば、実技は講習のみ(実技は試験ではない)だけに、一番身近な運転免許といえるでしょう。

そして、小型限定普通自動二輪免許とAT小型限定普通自動二輪免許は、125cc以下の車両が範疇。この免許で乗ることができる車両は、排気量50ccを超え125cc以下(電動の場合 定格出力0.6kW超〜1kW以下)のバイクです。

このジャンルは少し複雑で、道路運送車両法では第二種原動機付自転車、道路交通法では普通自動二輪車(小型)に分類されています。またシートがあれば2名乗車が可能となりますが、車両の区分から高速道路の走行はできません。

  

普通自動二輪免許、AT限定普通自動二輪免許では、400cc以下のバイクに乗ることができ、この区分から高速道路の走行が可能となります。いずれも16歳以上に受験資格があり、AT限定では自動変速機付きの車両のみが運転できます。もちろん2名乗車が可能で、250cc以上の車両には車検があるのも特徴です。

実際に販売されているこの区分の最小排気量の車両としては150ccのものが多く見られ、高速道路を走行できる一番小さな乗り物ということになります。

 

さらに上を目指すなら、大型自動二輪免許、AT限定大型自動二輪免許があります。これらは18歳以上が受験でき、AT限定では650ccまでの自動変速機付きの車両が運転できます。ちなみに、650cc以上の車両は変速機に関わらず、大型自動二輪免許が必要です。

この大型の2つの免許は試験に事前審査があるのが特徴で、車体引き起こし、スタンドのかけ方・戻し方、車体の支え方、取り回しについて操作可能かどうかをチェックされます。

教習所ではどの区分の二輪車でも審査を行う場合もありますが、試験科目にあるのは大型自動二輪のみですから、不安であれば普通自動二輪からチャレンジしてみるのも手かもしれません。

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